愛犬の登録および狂犬病予防接種について
About rabies vaccination
『狂犬病』は犬だけではなく、人間も含めたすべての動物が感染する病気で、最も危険な病気の一つです。症状があらわれた場合死亡率はほぼ100%の恐ろしい伝染病です。日本国内では、昭和30年代以来、狂犬病にかかった犬は確認されていませんが、世界中では今なお動物でも人でも多くの発生があります。
この恐ろしい病気から愛犬と人間を守るためのルールが『狂犬病予防法』という法律で定められています。犬を飼う場合には、社会に対する責務として狂犬病予防法に基づく、飼い犬の登録と飼い犬に対する狂犬病予防注射の接種が義務づけられています。
狂犬病予防は『登録』と『予防注射』の二本柱からなります。犬を飼育した場合、登録と狂犬病予防接種を同時に受けます。
1.飼い犬の登録
生後3ヵ月以上の犬を飼う場合には必ず登録をしなければなりません。手続きおよび登録原簿の保管管理は市役所町村役場が行います。登録をすると市町村名などの入った「犬監札(メタル)」と玄関など来訪者の見やすいところに貼っておく「登録済(ステッカー)」が渡されます。登録は生涯1回で最初に登録した時に渡される鑑札が生涯変わりません。
2.狂犬病の予防注射
生後3ヵ月以上の犬は、毎年狂犬病の予防注射を受けなければなりません。予防注射は集合注射または開業獣医師のところで行い、獣医師の発行する注射済証明書を、もよりの市区役所町村役場に提示して「注射済票(メタル)」と「注射済(ステッカー)」の交付を受けることになっています。初年度以降は毎年4月から6月に追加接種を受けます。
※愛知県獣医師会員病院で接種を行うと、その場で「犬監札」「注射済票」「ステッカー」を受け取ることができます。
(犬の登録に関するすべての事項は市町村窓口にお願いします。)
- 他の市町村より犬が転入してきた時
- 同一市町村内で住所が変更になった時
- 飼育者が変更になった時
- 鑑札を紛失してしまった時
- 愛犬が亡くなってしまった時など
犬の登録・狂犬病予防接種は忘れずに!!