定款
Articles of Incorporation
第1章 総則
(名称)
- 第1条 この法⼈は、公益社団法⼈愛知県獣医師会と称する。
(事務所)
- 第2条 この法⼈は、主たる事務所を愛知県名古屋市中区に置く。
- 2 この法⼈は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(⽬的)
- 第3条 この法⼈は、獣医学術の発展普及と獣医業務の公正なる発展を図ることにより、畜産の発達・振興、公衆衛⽣及び動物に関する保健衛⽣の向上、社会福祉の増進及び⾃然環境の保全に寄与することを⽬的とする
(規律)
- 第4条 この法⼈は、理事会が別に定める倫理規程の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、前条に掲げる公益⽬的の達成と社会的信⽤の維持・向上に努めるものとする。
(公益⽬的事業)
- 第5条 この法⼈は、第3条の公益⽬的を達成するため、次の事業を⾏う
- (1)獣医学術、獣医療の知識等の普及向上に関する事業
- (2)⾷⿃検査に関する事業。
- (3)狂⽝病予防等の⼈獣共通感染症に関する事業
- (4)野⽣動物の保護等の⾃然環境の保全に関する事業
- (5)学校飼育動物の⽀援に関する事業
- (6)動物愛護の普及啓発に関する事業
- (7)その他公益⽬的を達成するために必要な事業
- 2 前項の事業については、愛知県内において⾏うものとする。
(その他の事業)
- 第6条 この法⼈は、公益事業の推進に資するため、必要に応じて次の事業を⾏う。
- (1)獣医師の倫理向上に関する事業
- (2)獣医師の処遇改善に関する事業
- (3)会員の互助・福利厚⽣に関する事業
- (4)その他前各号に定める事業に関連する事業
(事業年度)
- 第7条 この法⼈の事業年度は、毎年4⽉1⽇に始まり、翌年3⽉31⽇に終わる。
第2章 会員
(種類)
- 第8条 この法⼈の会員は、次の3種とし、正会員及び名誉会員をもって⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律(以下「⼀般社団・財団法⼈法」という。)上の社員とする。
- 正会員 この法⼈の⽬的に賛同して⼊会した愛知県に居住し、⼜は就業する獣医
- 師名誉会員 正会員のうち、この法⼈の発展に功績のあった者で総会において承認された者
- 賛助会員 この法⼈の事業を賛助するため⼊会した個⼈⼜は団体
(⼊会)
- 第9条 この法⼈に⼊会しようとする者は、理事会が別に定める⼊会申込書を会⻑に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(⼊会⾦及び会費)
- 第10条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める⼊会⾦を納⼊しなければならない。
- 2 会員は、総会において別に定める会費を納⼊しなければならない。
(退会)
- 第11条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(会員の資格喪失)
- 第12条 会員が次の各号の⼀に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき
- (2)死亡し、⼜は会員である団体が解散したとき。
- (3)2年以上会費を滞納したとき。
- (4)除名されたとき。
- (5)総正会員が同意したとき。
(懲戒)
- 第13条 会員が次の各号の⼀に該当したときは、第4項に定める理事会⼜は理事会及び総会の議決を経て、その会員を懲戒とすることができる。
- (1)この法⼈の定款⼜はその他の規程に違反したとき。
- (2)職業⾏為に関し、法令に違反して刑罰に処せられ、⼜は⾏政処分を受けたとき。
- (3)この法⼈の会費を滞納し、かつ、催告を受けてなお納付しないとき。
- (4)この法⼈⼜はこの法⼈の会員としての信⽤と名誉を傷つける⾏為をしたとき。
- (5)その他の正当な事由があるとき。
- 2 懲戒は、次の各号に定める⽅法のうち、何れかの⽅法により⾏う。
- (1)戒告
- (2)定款その他の規程により会員に与えられた権利の停⽌
- (3)除名(前項第3号に該当する場合を除く。)
- 3 懲戒は、その事由に該当すると認められた会員に対し、議決の前に理事会において、⼗分な弁明の機会を与えなければならない。また、除名による場合は、当該会員に対し、総会の3週間前までに、当該総会において除名を審議すること、かつ、その議決の前に弁明する機会を与えることを通知しなければならない。
- 4 懲戒は、第2項第1号⼜は第2号に定める⽅法による場合は理事会の議決により、第3号に定める⽅法による場合は理事会の議決を経た上、総会において総正会員の3分の2以上の議決により、これを決する。
- 5 会費の滞納者に対しては、別の規則をもって定める請求⼿続により催告を⾏い、催告後3ヶ⽉を過ぎても納⼊がないときは、第2項第2号に定める⽅法による懲戒を⾏う。また、次項に定める当該懲戒の通知後、9ヶ⽉を過ぎてもなお未納の場合は、前条第3号の規定により、会員資格を喪失するものとする。
- 6 第4項により懲戒が議決されたとき⼜は前項により会員資格を喪失したときは、会⻑は、当会会員に対し書⾯によりその内容及び理由を通知するとともに、機関紙に公⽰しなければならない。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
- 第14条 会員が第12条の規定によりその資格を喪失したときは、この法⼈に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履⾏の義務は、これを免れることができない。
- 2 この法⼈は、会員がその資格を喪失しても、既納の⼊会⾦、会費及びその他の搬出⾦品は、これを返還しない。
第3章 部会
- 第15条 この法⼈に、畜産、臨床及び公衆衛⽣の部会を設ける。
- 2 正会員及び名誉会員は、いずれかの部会に所属しなければならない。
- 3 部会の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める部会規程による。
第4章 役員等
(種類及び定数)
- 第16条 この法⼈に、次の役員を置く。
- 理事 15名以上20名位内
- 監事 3名
- 2 理事のうち、1名を代表理事とし、4名以内を業務執⾏理事とすることができ
- る。
(選任)
- 第17条 理事及び監事は、総会の議決によって各々選任する。
- 2 代表理事及び業務執⾏理事は、理事会において選任する。
- 3 前項で選任された代表理事は、会⻑に就任する。
- 4 理事会は、その議決によって、第2項で選任された業務執⾏理事により副会⻑
- 及び専務理事を選任することができる。ただし、副会⻑は3名以内、専務理事は1名とする。
- 5 監事は、理事⼜は使⽤⼈を兼ねることができない。
(理事の職務・権限)
- 第18条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法⼈の業務の 執⾏を決定する。
- 2 会⻑は、この法⼈を代表し、その業務を執⾏する。
- 3 副会⻑は、会⻑を補佐し、この法⼈の業務を執⾏する。また、会⻑に事故があるとき ⼜は会⻑が⽋けたときは、理事会で予め定めた順序によって、その職務を代⾏する。
- 4 専務理事は、会⻑及び副会⻑を補佐し、この法⼈の業務を執⾏する。また、会⻑及び 副会⻑に事故があるとき⼜は会⻑及び副会⻑が⽋けたときは、会⻑の職務を代⾏する。
- 5 会⻑、副会⻑及び専務理事以外の業務執⾏理事は、会⻑、副会⻑及び専務理事を補佐しこの法⼈の業務を執⾏する。
- 6 会⻑、副会⻑、専務理事及び前項の業務執⾏理事は、毎事業年度に4か⽉を超える間隔で2回以上、⾃⼰の職務の執⾏の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
- 第19条 監事は、次に掲げる職務を⾏う。
- (1)理事の職務執⾏の状況を監査すること。
- (2)この法⼈の業務、財産及び会計の状況を監査すること。
- (3)総会及び理事会に出席し、意⾒を述べること。
- (4)理事が不正の⾏為をし、若しくはその⾏為をするおそれがあると認めるとき⼜は法 令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを総会及び理事会に報告すること。
- (5)前号の報告をする必要があるときは、会⻑に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった⽇から5⽇内に、2週間以内の⽇を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
- (6)その他監事に認められた法令上の権限を⾏使すること。
(任期)
- 第20条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 補充⼜は増員により選任された理事の任期は、前任者⼜は現任者の残任期間とする。
- 3 役員は、第16条に定める定員に⾜りなくなるときは、辞任⼜は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を⾏わなければならない。
(解任)
- 第21条 役員は、総会の議決によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の3分の2以上の議決に基づいて⾏わなければならない。
(報酬等)
- 第22条 役員には、その職務執⾏の対価として報酬を⽀給することができる。その額に ついては、総会が別に定める役員等の報酬規程による。
- 2 役員には、その職務を⾏うために要する費⽤の⽀払いをすることができる。
(名誉会⻑及び顧問)
- 第23条 この法⼈に、名誉会⻑及び若⼲名の顧問を置くことができる。
- 2 名誉会⻑及び顧問は、理事会において選任する。
- 3 名誉会⻑及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を⾏うために要する費⽤の⽀払いをすることができる。
- 4 名誉会⻑及び顧問は、会⻑の諮問に応え、会⻑に対し意⾒を述べることができる。
第5章 総会
(種類)
- 第24条 この法⼈の総会は、⼀般社団・財団法⼈法に定める社員総会とし、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
- 第25条 総会は、正会員をもって構成する。
- 2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
- 第26条 総会は、次の事項を議決する。
- (1)役員の選任⼜は解任
- (2)⼊会⾦及び会費の額
- (3)役員の報酬等の額
- (4)定款の変更
- (5)会員の除名
- (6)事業報告及び決算
- (7)⻑期借⼊⾦並びに重要な財産の処分及び譲受け
- (8)解散及び残余財産の処分
- (9)理事会において総会に付議した事項
- (10)前各号に定めるもののほか、⼀般社団・財団法⼈法に規定する事項及びこの定款に定める事項
- 2 前項の規定にかかわらず、総会においては、第28条第3項の書⾯に記載した総会の⽬的である事項以外の事項は、議決することができない。
(開催)
- 第27条 定時総会は、事業年度終了後3か⽉以内に開催する。
- 2 臨時総会は、次の各号の⼀に該当する場合に開催する。
- (1)理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
- (2)議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の⽬的である事項及び招集の理由を記載した書⾯により、招集の請求が理事会にあったとき。
(招集)
- 第28条 総会は、理事会の議決に基づき、会⻑が招集する。
- 2 会⻑は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その⽇より30⽇以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3 総会を招集するときは、会議の⽇時、場所及び⽬的である事項を記載した書⾯をもって、開催⽇の2週間前までに通知しなければならない。
(議⻑)
- 第29条 総会の議⻑は、総会に出席した正会員の中から選出する。
(定⾜数)
- 第30条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決)
- 第31条 総会の議事は、⼀般社団・財団法⼈法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の裁決するところによる。
- 2 前項の場合において、議⻑は正会員として表決に加わることはできない。
(書⾯表決等)
- 第32条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された 事項について書⾯をもって表決し、⼜は他の正会員を代理⼈として表決を委任することができる。
- 2 前項の場合における前2条の規定の適⽤については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
- 第33条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
- 2 議⻑及び議事録署名⼈は、前項の議事録に署名⼜は記名押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
- 第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を⾏う。
- (1)総会の⽇時及び場所並びに⽬的である事項の決定
- (2)規則の制定、変更及び廃⽌に関する事項
- (3)前2号に定めるもののほかこの法⼈の業務執⾏の決定
- (4)理事の職務の執⾏の監督
- (5)代表理事及び業務執⾏理事の選任及び解職
- 2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執⾏の決定を、理事に委任することができない。
- (1)重要な財産の処分及び譲受け
- (2)重要な使⽤⼈の選任及び解任
(開催)
- 第36条 理事会は、次の各号の⼀に該当する場合に開催する。
- (1)会⻑が必要と認めたとき。
- (2)会⻑以外の理事から会議の⽬的である事項を記載した書⾯をもって会⻑に招集の請 求があったとき。
- (3)前号の請求であった⽇から5⽇内に、その⽇から2週間以内の⽇を理事会の⽇とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- (4)第19条第1項第5号の規定により、監事から会⻑に招集の請求があったとき、⼜は監事が招集したとき。
(招集)
- 第37条 理事会は、会⻑が招集する。ただし、前条第3号により理事が招集する場合及び前条第4号により監事が招集する場合を除く。
- 2 会⻑は、前条第2号⼜は第4号により理事⼜は監事から請求があった場合は、その請求があった⽇から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
- 3 理事会を招集するときは、会議の⽇時、場所及び⽬的である事項を記載した書⾯をもって、開催⽇の10⽇前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
(議⻑)
- 第38条 理事会の議⻑は、会⻑がこれに当たる。
(定⾜数)
- 第39条 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(議決)
- 第40条 理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議⻑の裁決するところによる。
- 2 前項の場合において、議⻑は理事として表決に加わることはできない。
(議事録)
- 第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会⻑及び監事は、これに記名押印しなければならない。
第7章 財産及び会計
(財産の構成)
- 第42条 この法⼈の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1)⼊会⾦及び会費
- (2)寄付⾦品
- (3)事業に伴う収⼊
- (4)資産から⽣ずる収⼊
- (5)その他の収⼊
(財産の管理)
- 第43条 この法⼈の財産の管理は、会⻑が⾏うものとし、その⽅法は、理事会の議決に より別に定める。
(事業計画及び収⽀予算)
- 第44条 この法⼈の事業計画、収⽀予算、資⾦調達及び設備投資の⾒込みを記載した書 類については、事業年度の開始の⽇の前⽇までに会⻑が作成し理事会の議決を経て、総 会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、 ⼀般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
- 第45条 この法⼈の事業報告及び決算については、事業年度終了後、会⻑が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産⽬録
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、⼀般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、⼀般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事の名簿
- (3)理事及び監事の報酬等の⽀給の基準を記載した書類
- (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益⽬的取得財産残額の算定)
- 第46条 会⻑は、公益社団法⼈及び公益財団法⼈の認定等に関する法律施⾏規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、該当事業年度の末⽇における公益⽬的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(⻑期借⼊⾦及び重要な財産の処分または譲受け)
- 第47条 この法⼈が資⾦の借⼊をしようとするときは、その会計年度の収⼊をもって償還する短期借⼊⾦を除き、総会において総正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
- 2 この法⼈が重要な財産の処分⼜は譲受けを⾏おうとするときは、前項と同じ議決を経なければならない。
(会計原則)
- 第48条 この法⼈の会計は、⼀般に公正妥当と認められる公益法⼈の会計の慣⾏に従うものとする。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
- 第49条 この定款は、総会において、総正会員の3分の2以上の議決により変更することができる。
(合併等)
- 第50条 この法⼈は、総会において、総正会員の 3 分の 2 以上の議決により、他の⼀般 社団・財団法⼈法上の法⼈との合併、事業の全部⼜は⼀部の譲渡及び公益⽬的事業の全部の廃⽌をすることができる。
(解散)
- 第51条 この法⼈は、⼀般社団・財団法⼈法第 148 条第 1 号及び第 2 号並びに
- 第 4 号から第 7 号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の 3分の 2 以上の議 決により解散することができる。
(公益認定の取り消しに伴う贈与)
- 第52条 この法⼈が公益認定の取消しの処分を受けた場合⼜は合併により法⼈が消滅する場合(その権利義務を承継する法⼈が公益法⼈であるときを除く。)には、総会の議 決を経て、公益⽬的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの⽇⼜は当該合併の⽇から 1 か⽉以内に、公益社団法⼈及び公益財団法⼈の認定等に関する法 律(以下「認定法」という。)第 5 条第 17 号に掲げる法⼈⼜は国若しくは地⽅公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
- 第53条 この法⼈が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の議決により 認定法第 5 条第 17 号に掲げる法⼈⼜は国若しくは地⽅公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会
(委員会)
- 第54条 この法⼈の事業を推進するために必要あるときは、理事会の議決により、委員会を設置することができる。
- 2 委員会の委員は、正会員のうちから、理事会が選任する。
- 3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
第10章 事務局
(設置等)
- 第55条 この法⼈の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2 事務局には、事務局⻑及びその他の職員を置く。
- 3 事務局⻑及びその他の職員は、会⻑が理事会の承認を得て任免する。
- 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会⻑が理事会の承認を得て別に定める。
第11章 情報公開及び個⼈情報の保護
(情報公開)
- 第56条 この法⼈は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、 財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める情報公開規程による。
(個⼈情報の保護)
- 第57条 この法⼈は、業務上知り得た個⼈情報の保護に万全を期すものとする。
- 2 個⼈情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(公告)
- 第58条 この法⼈の公告は、電⼦公告による。
- 2 やむを得ない事由により、電⼦公告によることができない場合は、官報に掲載する⽅法による。
第12章 補則
(委任)
- 第59条 この定款に定めるもののほか、この法⼈の運営に必要な事 項は、理事会の議決 により別に定める。
附則
- 1. この定款は、⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律及び公益社団法⼈及び公益財団法⼈の認定等に関する法律の施⾏に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下 「整備法」という。)第 106 条第 1 項に定める公益法⼈の設⽴の登記の⽇から施⾏する。
- 第57条 この法⼈は、業務上知り得た個⼈情報の保護に万全を期すものとする。
- 2. 整備法律第 106 条第 1 項に定める特例⺠法法⼈の解散の登記と公益法⼈の設⽴の登 記を⾏ったときは、第 7 条の規定にかかわらず、解散の登記の⽇の前⽇を事業年度の 末⽇とし、設⽴の登記の⽇を事業年度の開始⽇とする。
- 3. 第 1 項の登記の⽇におけるこの法⼈の理事及び監事は、次のとおりとする。
- 理事
- ⾓井正樹 ⼭⽥ 智 ⼟屋孝介 藤平昇 吉永祐⼆ 橋川 央 筒井幸治 吉⽥ 眞
- 清⽔ 敏光 ⾦沢 政樹 林 健⼀ ⽯原 和幸 久野 量三 ⼩笠原 仁志 浅⾒ 昇
- 和久⽥ 元資 ⾓⾕ 裕 松浦⼀史
- 監事
- ⼤橋 秀⼀ 中原 暄次 奥本 直⼈
- 4. この法⼈の最初の代表理事は、⾓井 正樹とする。
- 5. この法⼈の最初の業務執⾏理事は、⼭⽥ 智 ⼟屋 孝介 藤平 昇 吉永 祐⼆とす
- る。