マイクロチップを知っていますか?

    Do you know microchip?

マイクロチップとは?

 
 安全で確実に動物の個体識別(身分種名)を可能にする電子標識器具です。外側が成体適合ガラスで覆われ、直径2mm、長さ8〜12mmの大きさで、専用のインジェクター(チップ注入器)で皮下に埋め込んで使用します。それぞれのチップには、世界で唯一の変更不可能な15桁の番号が記録されており、リーダー(読取器)で読み取ることができます。15桁の番号に紐付けられた飼い主さんの名前や電話番号などの多くの情報が、データベースに登録が可能です。

 
 

環境省ホームページより

 マイクロチップのメリットと義務

 
 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着とマイクロチップ情報の登録が義務化されました。それに伴い、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、マイクロチップ情報を御自身の情報に変更する必要があります(法定登録)。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫に御自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、御自身の情報の登録が必要になります。
 迷子や、地震等の災害、盗難や事故などによって、飼い主さんと離ればなれになっても、マイクロチップの番号をリーダーで読み取り、データベースで登録された情報と照合することで、安全で確実なペットの身元証明となり、飼い主さんのもとに戻ってくる可能性が高くなります。
 ※リーダーは、全国の動物保護センターや保健所、動物病院等に配置されています。また、犬や猫などのペットの飼い主さんは、そのペットが自身の所有である事を明らかにするために、マイクロチップの装着等に努めるように、動物愛護管理法(所有者明示措置)で定められています。
 
 特定動物(危険動物)や特定外来生物を飼養する場合には、その動物種ごとにマイクロチップの装着が義務づけられています。特定動物は、動物愛護管理法に基づき愛知県動物愛護センターまたは政令市へ、特定外来生物は、特定外来生物被害防止法に基づき環境省(中部地方環境事務所)へ、飼育環境の整備並びにマイクロチップの装着による個体識別番号を届け出て、その動物の飼養等の許可を得る必要があります。また、種の保存法の対象種にも、マイクロチップを装着して指定機関にて登録を行う必要があります。
 
 犬やねこを海外(外国)から日本に持ち込む場合に必要である動物検疫を受けるためには、マイクロチップ等で確実に個体識別をしておく必要があります。また、犬やねこを海外に連れて行くときに、マイクロチップが義務化されている国への入国には、マイクロチップの装着が必要です。
 

埋込みの方法

 
 専用のインジェクター(チップ注入器)を使って体内に注入します。
埋込みは、獣医療行為にあたるため、必ず獣医師が行います。詳しくは、お近くの動物病院にご相談ください。
 

 

マイクロチップの登録

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の情報に変更する必要があります(マイクロチップ情報の変更登録)。
 マイクロチップ情報の変更登録は、下記のウェブサイト及び専門コールセンターをご利用ください。
 ウェブサイト:https://reg.mc.env.go.jp
 コールセンター:03-6384-5320(受付時間:8時00分~20時00分 ※土日祝日可)
 
ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫のマイクロチップ情報登録の流れ

 
 
 その一方で、公益社団法人日本獣医師会がこれまでマイクロチップの個体登録事業として実施してきましたAIPOについては、引き続き民間ベースの事業として継続実施し、令和4年6月1日以降もマイクロチップ情報の任意の登録を継続いたします。 
 犬やねこに装着したマイクロチップの15桁の番号と、飼い主さんのお名前、住所、連絡先などの情報を、データベースに登録します。こちらは、全国の獣医師がデータベースの検索をすることが可能です。登録料は、1,050円かかります(令和2年11月現在)。また、マイクロチップの装着費用は別途かかりますが、動物の種類や動物病院によって費用が異なります。データベースへの登録および登録内容変更に関する情報は、公益社団法人日本獣医師会をご覧ください。AIPOへの登録は、マイクロチップ登録申請システム(任意登録:AIPO公益社団法人日本獣医師会)をご利用ください。
 

参考とした情報